清水店

リツール清水店1階にてフードロス削減ショップが新規オープン!!

食品ロスを目的とした店舗「しずおか食品市場 清水店」が、2021年4月17日(土)オープン致しました。

飲料・お菓子・調味料など幅広い食品を取り扱っております。皆様のご来店をお待ち致しております。

店内画像

住所:静岡市清水区八坂東2-15-20

営業時間:AM10:00~PM8:00

 

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フードロス(食品ロス)の現状とその削減に向けた取り組み

食品ロスとは、まだ食べられるのに廃棄される食品のことです。
日本では、年間2,550万トンの食品廃棄物等が出されています。このうち、まだ食べられるのに廃棄される食品、いわゆる「食品ロス」は612万トン。※農林水産省及び環境省「平成29年度推計」
これは、世界中で飢餓に苦しむ人々に向けた世界の食糧援助量(平成30年で年間約390万トン)の1.6倍に相当します。
大切な資源の有効活用や環境負荷への配慮から、食品ロスを減らすことが必要です。

簡単に思い浮かぶものとして規格外の加工食品や賞味期限切れの加工食品、食べ残しなどです。
また、食品流通の世界には3分の1ルールというものがあります。

3分の1ルールのイメージ

小売店などが設定するメーカーからの納品期限および店頭での販売期限は、製造日から賞味期限までの期間を概ね3等分して商慣習として設定される場合が多く(3分の1ルール)、食品ロス発生のひとつの要因とされています。

近年ではこのルールが「期限に合理的根拠がない」「食品や資源のムダにつながる」などの理由から見直しが検討されて、徐々にではありますが改善に向けて動き(納品期限の緩和テストを行ない食品ロスの削減量の調査や調査結果により複数社において納品期限緩和が進んだ)が実際にあります。

しかし、このようなルールの見直しは、「賞味期限ぎりぎりまで普通に販売しているの?」といったマイナスイメージを持たれる懸念や新しい(賞味期限が長い)ものから購入されるため結局は食品ロスになってしまうことが考えられるため簡単ではありません。
この懸念や考えの根幹は私たち消費者の期限に対する意識から来るものですから、「もったいない」「まだ捨てるべきではない」と自ら商品を評価・判断していき、意識改革をしていくことが食品ロスを減らす一番大きな力となります。

私たちの取り組み

私たちはそんな廃棄予定の食品や飲料を買取し、その中からまだ飲食可能である商品を販売致しております。 また、地元の生産者様から規格外等の生産物を委託販売いたしております。

賞味期限と消費期限

お店で買った食品には、安全においしく食べられる期間があり、袋や容器に「消費期限」か「賞味期限」のどちらかが表示されています。
そのちがいを知って、健康を守るとともに、買い物をした時や家の冷蔵庫の中にある食品の表示をよく見て、いつまで食べられるか確かめるようにすれば、食べ物をむだにすることもありません。
食品をむだにしないことは、地球の環境を守ることにもなります。キーワードは「もったいない」です!

出典:農林水産省ホームページ「消費期限と賞味期限」より引用

消費期限と賞味期限の違いは?

消費期限(期限を過ぎたら食べない方が良いんです!)

袋や容器を開けないままで、書かれた保存方法を守って保存していた場合に、この「年月日」まで、「安全に食べられる期限」のこと。お弁当、サンドイッチ、生めん、ケーキなど、いたみやすい食品に表示されています。

賞味期限(おいしく食べることができる期限です!)

袋や容器を開けないままで、書かれた保存方法を守って保存していた場合に、この「年月日」まで、「品質が変わらずにおいしく食べられる期限」のこと。スナック菓子、カップめん、チーズ、かんづめ、ペットボトル飲料など、消費期限に比べ、いたみにくい食品に表示されています(作ってから3ヶ月以上もつものは「年月」で表示することもあります)。この期限を過ぎても、すぐに食べられなくなるわけではありません。もし、賞味期限が過ぎた食品があったら、大人の方とそうだんしてから食べましょう。
食品は表示されている保存方法を守って保存しておくことが大切です。ただし、一度開けてしまった食品は、期限に関係なく早めに食べるようにしましょう。

出典:農林水産省ホームページ「消費期限と賞味期限」より引用

期限が切れた食品の販売について

消費者庁の加工食品の表示に関する共通Q&Aには、次のように記載されています。

Q29-1表示された期限を過ぎた食品を販売してもよいのですか。(食衛法)

答 食品等の販売が禁止されるのは、当該食品等が食品衛生法上の問題がある場合、具体的には食品衛生法第6~10条、第19条等に違反している場合ですので、仮に表示された期限を過ぎたとしても、当該食品が衛生上の危害を及ぼすおそれのないものであればこれを販売することが食品衛生法により一律に禁止されているとはいえません。
しかしながら食品衛生を確保するためには、消費期限又は賞味期限のそれぞれの趣旨を踏まえた取扱いが必要です。
まず、消費期限については、この期限を過ぎた食品については飲食に供することを避けるべき性格のものであり、これを販売することは厳に慎むべきものです。
また、賞味期限については、期限を過ぎたからといって直ちに食品衛生上問題が生じるものではありませんが、期限内に販売することが望まれます。

(参考)
○ 食品衛生法施行規則等の一部改正について

平成7年2月17日 衛食第31号
各都道府県知事・各政令市市長・各特別区区長宛
厚生省生活衛生局長通知

第3 運用上の注意

  3その他

  (2)消費期限を表示する食品等にあっては、消費期限を過ぎた場合、衛生上の危害が発生するおそれもあることから、消費期限を過ぎた食品等の販売を厳に慎むよう営業者を指導すること。

出典:http://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/information/qa/common_02/#a29-1

消費期限は「期限を過ぎたら食べない方が良い期限」ですので、消費期限切れの食品を販売することは安全上問題があるとみなされるため指導対象となります。(当社では消費期限切れの食品の販売、買取は致しておりません。)
賞味期限は「おいしく食べることができる期限」ですので、賞味期限が切れたからただちに安全上の問題が発生するというものではないため、期限内の販売が推奨されているというものになります。

消費期限、賞味期限ともに期限が切れている状態での販売が、食品衛生法上の違反にあたるものではなく、食品が衛生上の危害を及ぼすかどうかが大切であるため、消費期限切れの食品の販売は慎むべきですが、賞味期限切れの食品については切れた日数や販売者や購入者の保存状態にも左右されるため問題がない場合も多いということです。

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